風営法とLets's DANCEの活動について

特にオチをつける気もない話題であり,基本的にはメモのつもりで書くつもりですし,全くのノー知識の人間が書いているということを頭の隅においていただきたいのですが.

僕の周りではクラブ遊びをしている人がそこそこいるので,最近話題の「風営法を改正しろ」という話題は嫌でも目につきます.

音楽が趣味とはいかないまでもそこそこ楽しませていただいている,1ユーザとしましては,
頑張って活動している皆様に水を差すようなことは言いたくないのですが,
風営法を改正するために署名をされてらっしゃる,Let's DANCEの活動は少々違和感のあるものだと感じています.

そもそもこの話題については関心を持ったのは,京都の(今はなき)WORLDが大阪で行う年越しイベントが,開催できなくなったという話をウェブで見たのがきっかけだったと思います.


昨年頃にぽつぽつとクラブが摘発され,それを報じるニュースサイトに記述された「容疑は客を踊らせた疑い」という言葉の可笑しさを笑っていたのはまだよかったのですが,ウェブで調べてみるとなかなか笑ってもいられない話だなと思い,事あるごとに調べていました.


僕は法律に関しては門外漢なので,素っ頓狂なことを書くかもしれない恐れはあるのですが,
クラブ運営の「許可」の問題を,さも踊る側に許可が必要だというような内容にミスリードし,更には文化の問題に帰着させているところが,非常に恐ろしいと感じています.

確かに正攻法で勝負をしても,今以上に署名は集まらないでしょうし,集める側が上手く隠蔽している事項がいくらかあり,その内容を隠すことで上手く世間の同意を得られるかもしれません.
しかし,誤った認識でされた署名ないしは得られた自由にどれほどの価値があるのかなと個人的には思っております.
むしろ,論点をすりかえられていることこそ,ユーザがなめられているのではないかなと思ってしまうほどです.(どうせわからねぇだろ,的な.)


事実,ウェブや現実世界でそこそこ多くの方が「ダンスをすることが違法」というふうに誤って認識されてらっしゃるようで,そのような方々が件の署名をしたという話を見聞きすると,非常に残念な気持ちにすらなる昨今です.その他の事柄に関してもなかなか謝った認識をされてる方が多い.
どのような話題でも誤って認識する方がいらっしゃるのは仕方のない事だとは思うのですが,せめて衆議院議長と参議院議長に請願書を提出しようと意気込んでらっしゃる団体様に於かれましてはそのようなミスリードはやめていただければなと思っておりますし,重要なところをぼかして署名を集めるのは人が悪いとしか言いようがありません.


ところで,皆様が書いた請願書の署名は国会でどのように扱われるのかということに関して,どなたも関心を持っていらっしゃらないので軽く調べてみました.
ただ書いたから法的効力が発生するものなのか,それともちり紙と同様の扱いなのか.
実際街中では,多くの活動団体の方々が署名活動をしていますね.あの署名はどう扱われるのかということは,活動団体の方々は教えてくれないので気になっていたのです.


この請願書というもの,もともと日本国憲法で記述されている請願権というものに基づいて「請願法」「国会法」が根拠法となり国会に提出されるそうです.我々が署名をする際に,どうして住所を書かなければならないのかということに関しても,請願法で住所を書けと定めてあるためのようで.
請願法

国会法の方には,国会での請願の取り扱いについて第79条から第82条に記述されていました.
国会法
こちらのほうに若干興味深い記述がされていて.
79条に「議員の紹介」という言葉があります.
"第79条 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。" 国会法


なるほど.議員の紹介がないと請願にはならないそうです.
ちなみに,議員の紹介がないものは陳情となるようです.
憲政会 恐怖の国会請願署名と言うシステム


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今回の場合,前回の京都市長選挙でクラブを守ろうという話をされていた弁護士の方がバックについてらっしゃるようなので,国会議員の紹介により見事,請願となるのか,それとも陳情となるのか.

しかし,国会に提出された請願一覧をWebで見ることができるのですが,なかなか面白い.
衆議院-請願

人数はそこそこ集まっていなくても,紹介があるとこのように取り上げてもらえるわけですね.
請願が実際に立法につながるのかという話はこちらには書いていないので,こればっかりは政治に感心を持っていないと知るのは難しい.
今回の署名の10万人という数字もその辺を現実的に考えて算出した数字なのでしょうか.

とりあえず今回は以上.